最良執行方針

2011年 3月
百五証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定にしたがい、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
百五証券株式会社(以下、「当社」といいます。)では、お客さまから国内の取引所金融商品市場(当社では、東京証券取引所、大阪証券取引所に限らせていただきます。以下同じ。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針にしたがい執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。

当社においては、お客さまからいただいた上場株券等にかかる注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

(1) お客さまから委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開されたあとに取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。
(2) (1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。
上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取次ぎます。
複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において、対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場〔当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)した銘柄は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。当社の営業部店にお問合せいただければ、その具体的な内容をお伝えいたします。〕に取次ぎます。
①または②により選定した取引所金融商品市場への取次ぎは、当該取引所金融商品市場の取引参加者または会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して行います。

3.当該方法を選択する理由

取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

(1) 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
お客さまから執行方法に関するご指示(執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
証券取引約款等において、執行方法を特定している取引
当該執行方法
単元未満株の取引
単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針にもとづいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
(3) 1週間継続する注文を受託し、注文受託時と約定までの間において当社最良執行方針にもとづく執行市場が変わっていた場合等であっても、注文の再入力等を行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。当社の「最良執行方針」は、そうしたすべての要素を勘案し、お客さまのご注文をより合理的なかたちで執行するために作成したものです。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承ください。

以上

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